第32条(貸借対照表の記載方法)

第三節 貸借対照表の記載方法等

(貸借対照表の記載方法)

第三十二条  貸借対照表には、資産の部、負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部を設け、資産、負債、基本金又は消費収支差額の科目ごとに、当該会計年度末の額を前会計年度末の額と対比して記載するものとする。