(翌年度繰越消費収入超過額等)
第二十一条 当該会計年度において次に掲げる額がある場合には、当該額を相互に加減した額を、翌年度繰越消費収入超過額又は翌年度繰越消費支出超過額として、翌会計年度に繰り越すものとする。
一 当年度消費収入超過額又は当年度消費支出超過額
二 前年度繰越消費収入超過額又は前年度繰越消費支出超過額
三 消費支出準備金(特定の会計年度の消費支出に充当するために留保する準備金をいう。以下同じ。)として当該会計年度において留保した額
四 消費支出準備金の当該会計年度における取崩額
五 第三十一条の規定により当該会計年度において取り崩した基本金の額
2 前項第三号の消費支出準備金の留保は、翌年度繰越消費支出超過額を繰り越すこととなる場合には、行なうことができないものとする。