第13条(資金収支内訳表の記載方法等)

(資金収支内訳表の記載方法等)

第十三条  資金収支内訳表には、資金収支計算書に記載される収入及び支出で当該会計年度の諸活動に対応するものの決算の額を次に掲げる部門ごとに区分して記載するものとする。

一  学校法人(次号から第五号までに掲げるものを除く。)
二  各学校(専修学校及び各種学校を含み、次号から第五号までに掲げるものを除く。)
三  研究所
四  各病院
五  農場、演習林その他前二号に掲げる施設の規模に相当する規模を有する各施設

2  前項第二号に掲げる部門の記載にあたつては、二以上の学部を置く大学にあつては学部(当該学部の専攻に対応する大学院の研究科、専攻科及び別科を含む。)に、二以上の学科を置く短期大学にあつては学科(当該学科の専攻に対応する専攻科及び別科を含む。)に、二以上の課程を置く高等学校にあつては課程(当該課程に対応する専攻科及び別科を含む。)にそれぞれ細分して記載するものとする。この場合において、学部の専攻に対応しない大学院の研究科は大学の学部とみなす。

3  学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第六十八条 に規定する大学に係る前項の規定の適用については、当該大学に置く大学院の研究科は大学の学部とみなす。

4  通信による教育を行なう大学に係る第二項の規定の適用については、当該教育を担当する機関は大学の学部又は短期大学の学科とみなす。

5  資金収支内訳表の様式は、第二号様式のとおりとする。