第3条(収益事業会計)

(収益事業会計)

第三条  私立学校法 (昭和二十四年法律第二百七十号)第二十六条第一項 に規定する事業に関する会計(次項において「収益事業会計」という。)に係る会計処理及び計算書類の作成は、一般に公正妥当と認められる企業会計の原則に従つて行わなければならない。

2  収益事業会計については、前二条及び前項の規定を除き、この省令の規定は、適用しない。