学校法人会計基準
学校法人会計基準(最終改正:平成17年3月31日)をブログ化しました。
第3条(収益事業会計)
(収益事業会計)
第三条 私立学校法 (昭和二十四年法律第二百七十号)第二十六条第一項 に規定する事業に関する会計(次項において「収益事業会計」という。)に係る会計処理及び計算書類の作成は、一般に公正妥当と認められる企業会計の原則に従つて行わなければならない。
2 収益事業会計については、前二条及び前項の規定を除き、この省令の規定は、適用しない。
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目次
第一章 総則
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第二章 資金収支計算及び資金収支計算書
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第三章 消費収支計算及び消費収支計算書
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第四章 貸借対照表
第一節 資産
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第二節 基本金
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31
第三節 貸借対照表の記載方法等
32
33
34
35
36
第五章 知事所轄学校法人に関する特例
37
38
附則
別表第1
別表第2
別表第3