第16条(消費収支計算の方法)

(消費収支計算の方法)

第十六条  消費収入は、当該会計年度の帰属収入(学校法人の負債とならない収入をいう。以下同じ。)を計算し、当該帰属収入の額から当該会計年度において第二十九条及び第三十条の規定により基本金に組み入れる額を控除して計算するものとする。

2  消費支出は、当該会計年度において消費する資産の取得価額及び当該会計年度における用役の対価に基づいて計算するものとする。

3  消費収支計算は、前二項の規定により計算した消費収入と消費支出を対照して行なうものとする。