附 則

附 則


1  この省令は、公布の日から施行する。
2  法第十四条第一項の規定が初めて適用される学校法人(文部科学大臣を所轄庁とする学校法人及び法による改正前の私立学校法第五十九条第八項の規定の適用を受けた学校法人を除く。次項において同じ。)については、法第十四条第一項の規定が初めて適用される会計年度における資金収支計算に係る会計処理以外の会計処理及び資金収支計算書(これに附属する内訳表を含む。)以外の計算書類の作成は、なお従前の例によることができる。
3  学校法人が前項に規定する会計年度の末日に有している資産に係る評価及び減価償却の方法については、第二十五条及び第二十六条第二項の規定によらないことができる。
4  当分の間、学校法人のうち、法附則第二条第一項に規定する学校法人以外の私立の学校の設置者に対する第二十六条第二項の規定の適用については、同項中「定額法」とあるのは「定額法又は定率法」とする。

   附 則 (昭和五一年一月一〇日文部省令第一号)

 この省令は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第五十九号)の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。


   附 則 (昭和五一年四月一日文部省令第一四号)

 この省令は、私立学校振興助成法の施行の日(昭和五十一年四月一日)から施行する。


   附 則 (昭和六二年八月三一日文部省令第二五号)


1  この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、第三十条第一項第四号の改正規定は、公布の日から施行する。
2  改正後の学校法人会計基準の規定は、昭和六十三年度以後の会計年度に係る会計処理及び計算書類の作成について適用し、昭和六十二年度以前の会計年度に係るものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年七月四日文部省令第三一号)

 この省令は、公布の日から施行し、平成六年度以後の会計年度に係る会計処理及び計算書類の作成について適用する。


   附 則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号) 抄


(施行期日)
第一条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一七年三月三一日文部科学省令第一七号)


1  この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
2  改正後の学校法人会計基準の規定は、平成十七年度以後の会計年度に係る会計処理及び計算書類の作成について適用し、平成十六年度以前の会計年度に係るものについては、なお従前の例による。