第20条(当年度消費収入超過額等の記載)

(当年度消費収入超過額等の記載)

第二十条  当該会計年度の消費収入超過額(消費収入が消費支出をこえる額をいう。)又は消費支出超過額(消費支出が消費収入をこえる額をいう。)は、当年度消費収入超過額又は当年度消費支出超過額として、消費支出の部の次に当該金額を予算の額と対比して記載するものとする。