学校法人会計基準
学校法人会計基準(最終改正:平成17年3月31日)をブログ化しました。
第18条(消費収支計算書の記載方法)
(消費収支計算書の記載方法)
第十八条 消費収支計算書には、消費収入の部及び消費支出の部を設け、消費収入又は消費支出の科目ごとに、当該会計年度の決算の額を予算の額と対比して記載するものとする。
2 消費収入の部に記載する消費収入は、当該会計年度の帰属収入の金額から第二十九条及び第三十条の規定により当該会計年度において基本金に組み入れる額を控除する形式で表示するものとする。
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目次
第一章 総則
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4
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第二章 資金収支計算及び資金収支計算書
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第三章 消費収支計算及び消費収支計算書
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第四章 貸借対照表
第一節 資産
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27
28
第二節 基本金
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30
31
第三節 貸借対照表の記載方法等
32
33
34
35
36
第五章 知事所轄学校法人に関する特例
37
38
附則
別表第1
別表第2
別表第3