第37条(徴収不能引当ての特例)

第五章 知事所轄学校法人に関する特例

(徴収不能引当ての特例)

第三十七条  都道府県知事を所轄庁とする学校法人(高等学校を設置するものを除く。次条において「知事所轄学校法人」という。)は、第二十八条の規定にかかわらず、徴収不能の見込額を徴収不能引当金に繰り入れないことができる。