第38条(基本金組入れに関する特例等)

(基本金組入れに関する特例等)

第三十八条  知事所轄学校法人は、第三十条第一項の規定にかかわらず、同項第四号に掲げる金額に相当する金額の全部又は一部を基本金に組み入れないことができる。

2  知事所轄学校法人は、第四条の規定にかかわらず、基本金明細表を作成しないことができる。