第22条(翌年度繰越消費収入超過額等の記載)

(翌年度繰越消費収入超過額等の記載)

第二十二条  翌年度繰越消費収入超過額又は翌年度繰越消費支出超過額は、当年度消費収入超過額又は当年度消費支出超過額の次に、前条第一項の規定による加減の計算とともに、当該金額を予算の額と対比して記載するものとする。