第27条(有価証券の評価換え)

(有価証券の評価換え)

第二十七条  有価証券については、第二十五条の規定により評価した価額と比較してその時価が著しく低くなつた場合には、その回復が可能と認められるときを除き、時価によつて評価するものとする。