(会計の原則)
第二条 学校法人は、次に掲げる原則によつて、会計処理を行ない、計算書類を作成しなければならない。
一 財政及び経営の状況について真実な内容を表示すること。
二 すべての取引について、複式簿記の原則によつて、正確な会計帳簿を作成すること。
三 財政及び経営の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明りように表示すること。
四 採用する会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法については、毎会計年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。