第15条(消費収支計算の目的)

第三章 消費収支計算及び消費収支計算書

(消費収支計算の目的)

第十五条  学校法人は、毎会計年度、当該会計年度の消費収入及び消費支出の内容及び均衡の状態を明らかにするため、消費収支計算を行なうものとする。