第26条(減価償却)

(減価償却)

第二十六条  固定資産のうち時の経過によりその価値を減少するもの(以下「減価償却資産」という。)については、減価償却を行なうものとする。

2  減価償却資産の減価償却の方法は、定額法によるものとする。