学校法人会計基準
学校法人会計基準(最終改正:平成17年3月31日)をブログ化しました。
第11条(前期末前受金等)
(前期末前受金等)
第十一条 当該会計年度の資金収入のうち前期末前受金及び期末未収入金は、収入の部の控除科目として、資金収支計算書の収入の部に記載するものとする。
2 当該会計年度の資金支出のうち前期末前払金及び期末未払金は、支出の部の控除科目として、資金収支計算書の支出の部に記載するものとする。
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目次
第一章 総則
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4
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第二章 資金収支計算及び資金収支計算書
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第三章 消費収支計算及び消費収支計算書
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第四章 貸借対照表
第一節 資産
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27
28
第二節 基本金
29
30
31
第三節 貸借対照表の記載方法等
32
33
34
35
36
第五章 知事所轄学校法人に関する特例
37
38
附則
別表第1
別表第2
別表第3